top of page
相続税のことは
横塚俊介税理士事務所へ
相続税について
親や近親者が亡くなった時、お金や土地などを相続する場合には、相続する財産額によって、税金を納めなければなりません。
また、相続税申告書の作成は、専門的な知識が必要となりますので、自分で行うことも難しいケースもあります。払い過ぎや追徴課税などを避けるためにもプロである税理士にお任せすることが得策です。

下記のようなことを回避するためにぜひご相談下さい
相続税の払い過ぎ
相続税の支払期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内と決められているため、慌てて手続きを行った結果、払い過ぎが発生することがあります。
追徴課税
支払期限内に相続税が納付されなかった場合、税務署へ申告した相続税額が過少申告だった場合には、追徴課税(追加で支払う税金)が課せられます。